グリストラップ設置に関する法律
グリストラップ設置に
関する法律
建築基準法
建設省告示第1597号に、グリストラップの設置に関する規定があります。
この規定では、汚水中に油脂やガソリン、土砂、配管設備などが含まれる場合、それらを分離するための阻集器を設置する必要があります。阻集器は、容易に掃除でき、効果的に分離できる構造で、適切な位置に取り付ける必要があります。
グリストラップは、法令を満たす阻集器の一つとして検討されています。
下水道法
下水法第46条に、グリストラップの設置に関する規定があります。
この法令では、排水中のノルマルヘキサン抽出物質の含有量(動植物油脂類含有量)が1リットルあたり30mg以下であることが定められています。この基準を超える汚水を流した場合、改善命令が出されます。また、命令に従わなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
水質汚濁防止法
水質濁防止法にもグリストラップの設置に関して、基準が明記されています。
具体的には、弁当・仕出し・弁当製造業は店舗の面積が360平方メートルを超える場合、食堂・レストランは420平方メートルを超える場合が対象となります。また、市区町村の条例によっても規制がある場合がありますので、グリストラップの設置は安全策と言えるでしょう。
グリストラップ設置後は定期的な清掃が大事です
グリストラップを設置した後は、放置すると配管が詰まり、自店舗や周囲に迷惑がかかる可能性があります。したがって、定期的な清掃がとても重要です。
例えば、ビル内のテナントとして店舗を構えている場合、グリストラップのメンテナンス不足で汚水が逆流し、床下浸水で階下のテナントに迷惑がかかったり、周囲のテナントに悪臭が漂ったりする可能性があります。
日常的なメンテナンスをきちんと行いましょう。